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R2-31
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働基準法「1か月単位の変形労働時間制」についてです。
R1労働基準法(問2)より
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。
【解答】 ×
1か月単位の変形労働時間については、1日についても、1週間についても、労働時間の上限は設けられていません。
1年単位の変形労働時間制については、1日、1週間の労働時間の上限が定められています。比較しましょう。平成30年に出題されています。
<H30年出題>
いわゆる1年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。
【解答】 ×
1週間の労働時間の限度は54時間ではなく、52時間です。
1年単位の変形労働時間制の場合は、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間と、それぞれ上限が設定されているのがポイントです。
社労士受験のあれこれ