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R2-32
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。
R1労働安全衛生法(問8)より
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業 者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
【問題】
丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。
【解答】 ○
「安全衛生責任者」とは?
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うもの」とは下請事業者のこと。下請事業者は「安全衛生責任者」を選任しなければなりません。
問題文でいうと、一次下請事業者の丙社と二次下請事業者の丁社に安全衛生責任者を選任する義務があります。
安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡等の職務を行います。
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