合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-36
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健保法「出産手当金の時効」についてです。
R1健保法(問4)より
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答】 ×
出産手当金の時効は2年ですが、時効の起算日は「出産した日の翌日から」は誤り。正しくは「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。
出産手当金は、「労務に服さなかった日」に対して支給されるからです。
社労士受験のあれこれ