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R1年出題より/基本問題(健康保険法)

R2-36

R1.10.24 R1健保/出産手当金の時効

 

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、健保法「出産手当金の時効」についてです。

 

 

 

 R1健保法(問4)より

 出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 出産手当金の時効は2年ですが、時効の起算日は「出産した日の翌日から」は誤り。正しくは「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。

 出産手当金は、「労務に服さなかった日」に対して支給されるからです。

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