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R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)

R2-38

R1.10.27 R1厚年/障害手当金と障害厚生年金

 

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、厚年「障害手当金と障害厚生年金」についてです。

 

 

 

 R1厚年法(問10)より

 障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 障害厚生年金と障害手当金は原則として併給できません。

★ 障害の程度を定めるべき日において次のいずれかに該当する場合は、障害手当金は支給されません。

① 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)

② 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)

③ 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

 

 この問題の場合、①に該当するので障害手当金は支給されません。ちなみに①の年金たる保険給付とは「老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金」のことです。

 

 厚生年金保険の年金(老齢、障害、遺族)・国民年金の年金(老齢、障害、遺族)・労災保険の障害補償給付、障害給付の受給権者には、「障害手当金」は支給されません。

 ただし、障害厚生年金(障害基礎年金)の受給権者の場合は、例外があります。

こんな問題も出題されています。

【H18年出題】

 障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 障害厚生年金の受給権者でも、最後に障害等級に該当しなくなった日から障害状態に該当することなく3年を経過した者(現に障害状態に該当しない者に限る。)には、障害手当金が支給されることがあります。

社労士受験のあれこれ