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R2-41
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労基「解雇予告期間」についてです。
R1労基(問4)より
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。
【解答】 ×
予告期間は労働日ではなく「暦日」で計算されます。
平成26年に具体的な日数計算の問題が出題されています。確認しましょう。
(H26年出題)
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。
【解答】 ×
9月30日解雇しようとする場合は、8月31日までに予告しなければなりません。
予告した当日(8月31日)は予告期間の「30日」の計算には入りませんので注意しましょう。8月31日は、予告した時点で既に何時間か過ぎていて丸1日ないからです。
社労士受験のあれこれ