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R2-42
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。
R1労働安全衛生法(問8)より
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業 者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
【問題】
乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。
【解答】 ○
乙社は「特定元方事業者」に当たる。
特定元方事業者とは → 「特定事業(建設業又は造船業)」の元方事業者のこと。
乙社には統括安全衛生責任者の選任義務がある
元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が50人以上(原則)の事業場が対象
統括安全衛生責任者の職務
元方安全衛生管理者を指揮させること
社労士受験のあれこれ