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R2-43
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「特別支給金と保険給付の違い」についてです。
R1労災保険法(問6)より
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。
【解答】 ×
保険給付と違って、特別支給金は、譲渡、差押えの対象となります。
「特別支給金と保険給付の違い」はよく問われる論点です。コチラの問題もチェックしましょう。
<H22年出題>
特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的給付の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。
【解答】 ○
同一の事由で労災保険の給付と社会保険の年金が支給される場合、労災保険の保険給付は減額されますが、特別支給金の支給額は減額されません。
社労士受験のあれこれ