合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-44
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、雇用保険法「不服申立て(審査請求)」についてです。
R1雇用保険法(問3)より
公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
【解答】 ○
チェックポイント!
審査請求期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまで
雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる
社労士受験のあれこれ