合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-46
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「労働保険事務組合」についてです。
R1徴収法(雇用問9)より
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
【解答】 ○
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる中小事業主の範囲は覚えておきましょう。
「金融業」の場合、委託できるのは常時使用する労働者が50人以下の事業主です。
社労士受験のあれこれ