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R2-47
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健康保険法「共済組合の組合員と健康保険」についてです。
R1健保法(問3)より
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。
【解答】 ○
共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。共済組合からの保険給付と健康保険の保険給付が二重になるのを避けるため、共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法の保険給付を行わないことになっています。
なお、健康保険法の保険料も徴収されません。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H20年出題>
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
【解答】 ×
共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。
社労士受験のあれこれ