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R2-49
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚生年金保険法「擬制的任意適用事業所」についてです。
R1厚年法(問4)より
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。
【解答】 ×
「任意適用事業所の認可申請」は不要です。
個人経営・青果商・常時5人以上の従業員の場合は、強制適用事業所ですが、従業員数が4人になると、強制適用事業所ではなくなります。
しかし、従業員にとっては厚生年金保険の資格が存続する方が有利です。ですので、任意適用事業所の認可申請をしなくても、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、そのまま適用事業所として継続されます。このことを擬制的任意適用事業所といいます。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H19年出題>
強制適用事業所(船舶を除く。)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。
【解答】 ○
擬制的任意適用事業所についての問題です。
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