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R2-51
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社保一般常識「国民健康保険・審査請求」についてです。
R1社一(問6)より
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
【解答】 ○
国民健康保険の審査請求は、「国民健康保険審査会」であるのがポイント。
社会保険審査官(社会保険審査会)ではありません。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H21年出題>
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。
【解答】 ○
国民健康保険審査会は、各都道府県に設けられているのがポイントです。
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