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R1年出題より/基本問題(労災保険法)

R2-54

R1.11.25 R1労災/傷病特別支給金の支給額

和元年の問題を振り返っています。

今日は、労災保険法「傷病特別支給金の支給額」についてです。

 

 

 

 R1労災保険法(問6)より

 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 「傷病特別支給金」は傷病(補償)年金(保険給付)に上乗せされる特別支給金のうちの一般の特別支給金です。

 問題文のとおり、傷病等級に応じて定額の「一時金」で支給されるのがポイントです。

 ちなみに、特別支給金のうち「ボーナス特別支給金」は、「算定基礎日額(ボーナスをもとに算定される)」を使って計算される年金です。

特別支給金ボーナス特別支給金傷病特別年金

1級→算定基礎日額の313日分

2級→       277日分

3級→       245日分

一般の特別支給金

傷病特別支給金

(一時金)

1級→114万円

2級→107万円

3級→100万円

保険給付傷病(補償)年金

1級→給付基礎日額の313日分

2級→       277日分

3級→       245日分

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