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R2-54
和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「傷病特別支給金の支給額」についてです。
R1労災保険法(問6)より
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。
【解答】 ○
「傷病特別支給金」は傷病(補償)年金(保険給付)に上乗せされる特別支給金のうちの一般の特別支給金です。
問題文のとおり、傷病等級に応じて定額の「一時金」で支給されるのがポイントです。
ちなみに、特別支給金のうち「ボーナス特別支給金」は、「算定基礎日額(ボーナスをもとに算定される)」を使って計算される年金です。
特別支給金 | ボーナス特別支給金 | 傷病特別年金 | 1級→算定基礎日額の313日分 2級→ 277日分 3級→ 245日分 |
一般の特別支給金 | 傷病特別支給金 (一時金) | 1級→114万円 2級→107万円 3級→100万円 | |
保険給付 | 傷病(補償)年金 | 1級→給付基礎日額の313日分 2級→ 277日分 3級→ 245日分 |
社労士受験のあれこれ