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R2-55
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、雇用保険法「失業の認定日の変更」についてです。
R1雇用保険法(問3)より
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。
【解答】 ○
就職する場合などやむを得ない理由の場合は、管轄公共職業安定所長に申し出ることによって、失業の認定日の変更ができます。
コチラの問題もチェック!
<H27年出題>
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。
【解答】 ×
配偶者の死亡はやむを得ない理由に当たるため、認定日の変更の申出ができます。
また、認定日の変更の申出を事前に行った場合は、その申し出をした日に、その前日までの各日について失業の認定を受けることができます。
問題文のように、失業の認定日後に申し出た場合は、当該失業の認定日における失業の認定の対象になる日に加えて、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われます。
社労士受験のあれこれ