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R2-56
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「認定決定の納期限」についてです。
R1徴収法(労災問9)より
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。
【解答】 ×
確定保険料の認定決定の通知を受けた場合の納期限は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内です。(概算保険料の認定決定も同じです。)
コチラの問題もチェック!
<H26年出題>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、 事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ