合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-57
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健保法「強制適用事業所」についてです。
R1健保法(問4)より
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とならない。
【解答】 ×
法人の事業所は、業種を問わず、従業員1人だけでも強制適用です。
健康保険(厚生年金保険も)の場合、社長も「法人に雇われる者」として、強制加入となりますので、社長1人だけで他に従業員がいない法人でも強制適用事業所となります。
社労士受験のあれこれ