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R1年出題より/基本問題(健康保険法)

R2-57

R1.12.4 R1健保/強制適用事業所について

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、健保法「強制適用事業所」についてです。

 

 

 

 R1健保法(問4)より

 代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 法人の事業所は、業種を問わず、従業員1人だけでも強制適用です。

 健康保険(厚生年金保険も)の場合、社長も「法人に雇われる者」として、強制加入となりますので、社長1人だけで他に従業員がいない法人でも強制適用事業所となります。

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