合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-58
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国年法「老齢基礎年金の繰上げと繰下げの違い」についてです。
R1国年法(問5)より
老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。
【解答】 ×
繰上げと繰下げが逆です。
・繰上げ → 国民年金法附則9条の2で当分の間の措置として規定されている
・繰下げ → 国民年金法第28条で規定されている
コチラの問題もチェック
【H23年出題】
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。
【解答】 ×
国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されているのは、繰上げ支給です。繰下げ支給の規定は附則ではなく本則です。
社労士受験のあれこれ