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R2-59
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚年法「特別支給の老齢厚生年金の要件」についてです。
R1厚年法(問1)より
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
【解答】 ○
特別支給の老齢厚生年金(=60歳代前半の老齢厚生年金)は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です。
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【H24年出題】
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
【解答】 ○
65歳から支給される老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月あれば支給されます。特別支給の老齢厚生年金とは違う点です。
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