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R1年出題より/基本問題(労働基準法)

R2-62

R1.12.12 R1労基/休業手当の性質

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、労働基準法「休業手当の性質」についてです。

 

 

 

 R1労基(問5)より

 労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき休業の場合は、休業手当の支払を使用者に義務付けています。

 休業手当は「賃金」と解され、その支払いについては第24条が適用されます。

 

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【H19年出題】

 労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき事由による休業の場合に支払わなければならない休業手当は、同法第11条の賃金と解される。したがって、同法第24条第2項が適用され、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

ポイント!

休業手当は労働基準法第11条の「賃金」

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