合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-63
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。
R1労働安全衛生法(問8)より
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業 者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
【問題】
乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。
【解答】 ○
この問題のポイント!
協議組織の設置及び運営は、特定元方事業者の義務です。
※特定元方事業者とは、建設業又は造船業の元方事業者
特定元方事業者である乙社は協議組織を設置しなければなりません。
また、協議組織は、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加することになっています。関係請負人である丙社及び丁社は参加しなければなりません。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H18年出題>
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
【解答】 ×
協議組織の設置及び運営の措置を講ずる義務があるのは、特定元方事業者(建設業又は造船業の元方事業者)です。
製造業(造船業以外)の元方事業者には、協議組織の設置及び運営の義務はありません。
社労士受験のあれこれ