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R1年出題より/基本問題(労災保険法)

R2-64

R1.12.19 R1労災/社会復帰促進等事業

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、労災保険法「社会復帰促進等事業」についてです。

 

 

 

 R1労災保険法(問7)より

 政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。

A 被災労働者に係る葬祭料の給付

B 被災労働者の受ける介護の援護

C 被災労働者の遺族の就学の援護

D 被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護

E 業務災害の防止に関する活動に対する援助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A

「葬祭料」の給付は、社会復帰促進等事業としてではなく、「保険給付」として行われます。

この問題のポイント!

 労災保険法の第一(主たる)の目的は「保険給付」を行うことです。保険給付は、①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付の3種類があります。

 また、第二(従たる)の目的が、「社会復帰促進等事業」です。

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