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R2-65
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、雇用保険法「高年齢雇用継続給付」についてです。
R1雇用保険法(問6)より
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
【解答】 ○
60歳に達した日に算定基礎期間が5年未満の場合でも、その後継続雇用され5年に達した場合は、その時点から高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
支給されるのは、5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月までです。(翌月から、とか、前月まで、などと迷わないように)
コチラの問題もチェック!
<H22年出題>
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。
【解答】×
「60歳に達した日の属する月に遡って支給」の部分が間違いです。遡りません。
「5年に達する日の属する月」から支給されます。
社労士受験のあれこれ