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R2-66
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「保険関係成立届の提出先」についてです。
R1徴収法(労災問10)より
一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。
【解答】 ○
一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業の保険関係成立届は
→ 所轄労働基準監督署長に提出
→ ただし、雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、所轄公共職業安定所長に提出
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<H28年出題>
① 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
② 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。
【解答】
① ○
一元適用事業・労働保険事務組合に委託なし(雇用保険のみが成立している事業を除く。)
→ 所轄労働基準監督署長
② ○
一元適用事業・労働保険事務組合に委託あり
→ 所轄公共職業安定所長
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