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R2-67
和元年の問題を振り返っています。
今日は、健保法「全国健康保険協会の決算」についてです。
R1健保法(問1)より
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これを当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
【解答】 ○
全国健康保険協会(協会)の決算のルールです。
財務諸表等をいつまでに(決算完結後2か月以内)、どこに(厚生労働大臣に)提出し、何が必要か(承認を受ける)をチェックしてください。
コチラの問題もチェック!
<H22年出題>
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を作成し、それらについて、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査を受け、それらの意見を付けて、決算完結後1か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。
【解答】 ×
決算完結後1か月以内ではなく、「2か月以内」です。
社労士受験のあれこれ