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問題の解き方(労災保険法)

R2-74

R2.1.6 遺族補償一時金の受給者(労災)

 日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。

受験勉強は、常に、時間との戦いです。

「どの辺まで勉強しなければならないのか?」

「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」

など、考えたことはありませんか?

過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。

 

 

 

H28 労災保険法(問6)より

 労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

遺族補償給付には、「年金」と「一時金」がありますが、「一時金」については、労働者の死亡の当時、「生計維持していなかった」場合でも、受給権者になり得るのがポイントです。

※ただし、子、父母、孫、祖父母は、生計維持していた、生計維持していなかったで順位が変わります。(生計維持していた方が優先)

 配偶者は生計維持の有無にかかわらず最優先、兄弟姉妹は生計維持の有無にかかわらず最下位です。

 労働者の死亡当時、配偶者も子も父母も孫も祖父母もいない場合は、生計維持していなかった兄弟姉妹が遺族補償一時金を受けることもあり得ます。

 

この問題も解いてください。

【H17年出題】

 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

 

 

 

 

【解答】 ○

 遺族(補償)給付のうち、「年金」を受けることができるのは、労働者の死亡の当時、「生計維持していた」ことが条件です。(生計維持していなかったものはダメ)

 

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【H13年出題】

 遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 問題文の頭に注目してください。頭が「遺族補償年金」となっていれば「○」ですが「遺族補償給付」となっているので「×」です。

「遺族補償給付」には年金だけでなく「一時金」もあります。「一時金」なら、生計維持していなくても受けられる可能性がありますので。

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