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R2-80
今日は、労働契約法です。
では、さっそく、次の問題を解いてみてください。
H28年出題
労働契約法は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約及び家事使用人の労働契約については、適用を除外している。
【解答】 ×
労働契約法では、「使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない」と規定されています。
「家事使用人の労働契約」は適用除外になっていませんので、×となります。
では、次の問題はどうでしょう?
【H24年出題】
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。
【解答】 ○
家事使用人は適用除外されていないので、労働者の要件にあてはまっていれば労働契約法が適用されます。
ちなみに、労働基準法は、
「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」と定められています。
労働基準法は、家事使用人には適用されませんので注意してください。
社労士受験のあれこれ