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R2-84
業務遂行中の災害でも、それが労働者の「故意」による場合は、保険給付に制限がかかります。
H26年出題
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
【解答】 ○
労働者が故意に(事故を発生させようとして)負傷した場合は、たとえ業務遂行中でも保険給付はまったく行われません。
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<H26年出題>
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者の故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】 ○
「故意」と「故意の犯罪行為」では、支給制限の内容が異なるので注意してください。
「故意の犯罪行為」の場合、保険給付はまったく行わない、ではなく、「全部又は一部を行わないことができる」。裁量によることになります。
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<労災保険法 第12条の2の2>
① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< A >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて< C >に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】 A 直接の原因 B 重大な過失 C 療養に関する指示
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