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問題の解き方(労災保険法)

R2-84

R2.1.22 支給制限/労働者の「故意」

 

 

 業務遂行中の災害でも、それが労働者の「故意」による場合は、保険給付に制限がかかります。

H26年出題

 業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 労働者が故意に(事故を発生させようとして)負傷した場合は、たとえ業務遂行中でも保険給付はまったく行われません。

 

 

こちらの問題もどうぞ

<H26年出題>

 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者の故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 「故意」と「故意の犯罪行為」では、支給制限の内容が異なるので注意してください。

 「故意の犯罪行為」の場合、保険給付はまったく行わない、ではなく、「全部又は一部行わないことができる」。裁量によることになります。

 

 

 

 

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 <労災保険法 第12条の2の2>

① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその<  A  >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない

② 労働者が故意の犯罪行為若しくは<  B  >により、又は正当な理由がなくて<  C  >に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 直接の原因  B 重大な過失  C 療養に関する指示

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