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問題の解き方(徴収法)

R2-86

R2.1.26 日雇労働被保険者の一般保険料(徴収法)

★ 事業主は、使用する日雇労働被保険者については印紙保険料を納付しなければなりません。が、印紙保険料だけ?というのが今日のテーマです。

 

 

H28年出題

 事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 事業主は、印紙保険料だけでなく、一般保険料も負担しなければなりません。

 日雇労働被保険者については、一般保険料にプラスして印紙保険料がかかります。

 

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<H22年出題>

 雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 先ほどの問題は、「事業主」の負担でしたが、こちらは「日雇労働被保険者」の負担についての問題です。

 日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1にプラスして、一般保険料の被保険者負担分も負担する必要があります。

 

★ちなみに

 一般保険料は、労災保険料+雇用保険料です。

 一般保険料のうち、労災保険料は全額事業主負担なので、労働者の負担はありません。

 雇用保険料は、賃金総額×(雇用保険率-二事業に係る率)の2分の1が被保険者負担分です。

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