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問題の解き方(健康保険法)

R2-87

R2.1.27 傷病手当金の待期の起算日

★ 傷病手当金は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給されます。

 では、もし、就業中に労務不能になった場合の起算日は?

H28年出題

 被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該翌日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 待期は、労務に服することができない状態に置かれた日から起算します。

 問題の場合は入院した日(=労務に服することができない状態に置かれた日)から起算しますので、翌日を起算とするのが誤りです。

※ なお、労務に服することができない状態に置かれたときが業務終了後の場合は、翌日から起算します。

 

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<H25年出題>

 傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

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