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R2-90
★ 今日は社会保険労務士法「不正行為の指示等を行った場合の懲戒」です。
H28年出題
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。
【解答】 ×
「相当の注意を怠り・・・」の場合は、失格処分ではなく、「戒告又は1年以内の業務の停止の処分を行うことができる」です。
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<H25年出題>
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
【解答】 ○
「故意に・・・」の場合は、1年以内の業務停止処分又は失格処分をすることができる、とされています。
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<空欄を埋めてください。>
(懲戒の種類)
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
1 戒告
2 < A >以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
3 < B >(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)
【解答】 A 1年 B 失格処分
社会保険労務士に対する懲戒処分は次の3つです。
①戒告 ②1年以内の業務の停止 ③失格処分
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(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
1 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、< C >に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条(不正行為の指示等の禁止)の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、< D >、1に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
【解答】 C 故意 D 相当の注意を怠り
社労士受験のあれこれ