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問題の解き方(雇用保険法)

R2-95

R2.2.11 「傷病手当」の支給要件について

 求職の申込後に疾病又は負傷のために、公共職業安定所に出頭することができない場合、支給されるのは傷病手当?それとも基本手当?

 

 

H28年出題

 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

  「15日未満」がポイントです。

疾病又は負傷のため安定所へ出頭することができない場合で、その期間が15日未満のときは、証明書で失業の認定を受けることができます。

 証明書は、理由がやんだ後の最初の失業の認定日に出頭して提出し、失業の認定を受けることによって、基本手当の支給を受けることができます。

 なお、15日以上の傷病の場合、要件を満たせば、基本手当の代わりに傷病手当が支給されます。

 

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<H22年出題>

 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 傷病手当は、「 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後」で、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になったことが条件です。

 求職の申込を行う以前からそのような状態の場合には傷病手当は支給されません。

ちなみに、

 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う以前に疾病又は負傷により職業に就く
ことができない状態にある場合は、基本手当の受給期間の延長を申し出ることが可能です。 (引き続き30日以上職業に就くことができない場合)

社労士受験のあれこれ