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問題の解き方(徴収法)

R2-96

R2.2.13 概算保険料延納の際の納期限

 概算保険料は、一定の要件を満たせば延納(分割納付)が可能です。労働保険事務組合に事務処理を委託している場合の納期限は?

 

H27年出題

 概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 継続事業(一括有期事業含む)の延納の場合は、労働保険事務組合に委託している場合、第2期分と第3期分の納期限が14日延長して設定されていますが、単独の有期事業の場合は、そのような取り扱いはありません。

 

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<H27年出題>

 概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。

 

 

 

【解答】 ○

 継続事業(一括有期事業を含む。)で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合でも、4月1日から7月31日までの期分(第1期分)の納期限は延長されず、原則通りの7月10日となります。

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