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R2-103
今日は、総括安全衛生管理者の資格についてです。総括安全衛生管理者として選任できる要件は?
(H28年選択)
労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、< A >をもって充てなければならない。」とされている。
【解答】 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
ポイント!
総括安全衛生管理者の資格は、事業の実施を「統括管理」する者であること。総括管理ではないので注意してくださいね。
もう一問どうぞ!
<H24年出題>
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。
【解答】 ○
ポイントを2つおさえましょう。
① 事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していなくても総括安全衛生管理者に選任できる
② 総括安全衛生管理者には、事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。(「統括管理」することが仕事。総括管理ではありません。)
社労士受験のあれこれ