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R2-104
「業務上の疾病」はどのように決められているのでしょうか?
(H28年出題)
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
【解答】 ○
業務上の疾病として労災保険で補償される疾病の範囲は、労働基準法(労災保険法ではないので注意しましょう)施行規則別表第一の二の各号で定められています。
労働基準法施行規則別表第一の二(業務上の疾病リスト)は、第1号から第11号まで区分されています。
1号から10号までは疾病が例示列挙されていて、それに該当すれば業務上の疾病となります。もし、1号から10号に該当しない場合は、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」(11号には具体的な疾病が例示されていません。)に該当すれば、業務上の疾病となります。
もう一問どうぞ!
<H21年出題>
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。
【解答】 ○
労働基準法施行規則別表第1の2の第1号から第11号までのどれにも当てはまらない場合は、業務上の疾病とは認められません。
社労士受験のあれこれ