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R2-106
徴収法の規定による書類の保存期間は?
(H28年出題)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
【解答】 ○
徴収法の書類の保存期間は基本的に3年ですが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿だけは、4年ですので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ