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R2-107
特定健康診査とは
・生活習慣病の予防が目的
・40歳から74歳までの人が対象のメタボリックシンドロームに着目した健診のこと
(H28年出題)
健康保険法第150条第1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。
【解答】 ×
「行うように努めなければならない」努力義務ではなく、「行うものとする」義務規定です。
高齢者医療確保法の規定
・厚生労働大臣が「特定健康診査等基本指針」を定める
↓
・保険者は、特定健康診査等基本指針に即して6年ごとに6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定める
↓
・保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行う
社労士受験のあれこれ