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R2-109
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある場合、社会保険審査官に審査請求ができますが、、、
(H28年出題)
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
【解答】 ○
穴埋め式でポインを確認しましょう。
【厚生年金保険法第90条、第91条】
厚生労働大臣による被保険者の資格、< A >又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
審査請求をした日から< B >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
資格、< A >又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての< C >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は督促・滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。
【社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第1項、32条第1項】
(審査請求期間)
審査請求は、被保険者若の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して< E >を経過したときは、することができない。
(再審査請求期間)
厚生年金保険法第90条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< F >を経過したときは、することができない。
【解答】
A 標準報酬 B 2月 C 審査請求に対する社会保険審査官
D 社会保険審査会 E 3月 F 2月
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