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R2-111
<確定給付企業年金法>事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を拠出しなければなりません。また、加入者も規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができます。
(H28年出題)
(確定給付企業年金法に関して)事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。
【解答】 ×
掛金は、「毎月、翌月末までに」というルールはありません。
掛金については、
・年1回以上定期的に拠出しなければならない
・規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付する
と定められています。
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<H19年出題>
事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ