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問題の解き方(雇用保険法)

R2-115

R2.3.16 雇用保険の租税その他の公課

 雇用保険から支給される金銭は課税対象になりますか?

 

(H28年出題)

 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と規定されています。常用就職支度手当も失業等給付の一部ですので、課税されません。

★「失業等給付」の体系図はしっかり頭に入れてくださいね。

では、こちらの問題もどうぞ

<H22年出題>

 高年齢雇用継続給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準ずる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 上記と同じく高年齢雇用継続給付も失業等給付の一部ですので、課税対象にはなりません。

 

「雇用保険二事業」は課税される?

 雇用保険二事業は、主に事業主に対する雇用関係の助成金の給付を行っていますが、雇用保険二事業からの金銭は課税対象となります。雇用保険二事業は、失業等給付とは別の事業だからです。

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