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R2-117
任意適用事業所の被保険者から、任意適用からの脱退を求められた場合、事業主は任意適用事業所の取消しの申請をする義務はあるのでしょうか?
(H28年出題)
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。
【解答】 ×
任意適用事業所に使用される被保険者から、任意適用取消の申請の希望があったとしても、事業主は取消しの申請をする義務はありません。
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<H24年出題>
従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。
【解答】 ×
従業員から「任意適用事業所にしてほしい」と希望があったとしても、事業主には任意適用事業所とするべき義務はありません。
任意適用事所となって健康保険に加入する、任意適用事業所を脱退する、どちらも、従業員からの希望があったとしても、事業主にはその申請をする義務は生じません。
社労士受験のあれこれ