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R2-119
例えば、夫の老齢厚生年金に妻に係る加給年金額が加算されている場合を考えてみましょう。
もし妻が老齢厚生年金の支給を受けることができるとき、夫の老齢厚生年金に加算された加給年金額はどうなりますか?
(H28年出題)
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。
【解答】 ×
300か月以上ではなく、240か月以上です。
加算対象になっている配偶者が単に老齢厚生年金を受けることができるだけでは、加給年金額は支給停止になりません。
その配偶者の受けることができる老齢厚生年金が、何カ月の被保険者期間で計算されているのかがポイントです。
加給年金額が停止されるのは、その配偶者が受けることができる老齢厚生年金が被保険者期間が原則として240月以上で計算されている場合に限られます。
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<H22年出題>
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ