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R2-122
労働基準法第1条では、
① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
と規定されています。
労働基準法の最初に出てくる条文ですが、この条の趣旨は?
(H28年出題)
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。
【解答】 ○
第1条第1項は、労働憲章的規定です。労働条件は、人間らしく生活するための必要を満たすべきものであること。
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<H18年出題>
労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。
【解答】 ○
第1条第2項に規定されています。
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<H19年出題>
労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者< A >ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。
【解答】 が人たるに値する生活を営む
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