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問題の解き方(労働安全衛生法)

R2-123

R2.3.28 ストレスチェックの実施者

 

ストレスチェック制度とは?

 年に1回、労働者のストレスの状況について検査 → 本人にその結果を通知 → ストレスの状況について気付きを促す。(個々のストレス低減)

 ストレスの高い者を早期に発見 → 医師による面接指導

 目的は、「 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること」 

 

 

(H28年選択)

 労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、<  A  >又は公認心理士とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 精神保健福祉士 

 ストレスチェックの実施者として規定されています。

 

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<H30年出題>

 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 「50人以上」がポイントです。50人未満の場合は努力義務です。

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