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R2-124
傷病(補償)年金は、傷病等級1~3級に該当する場合に支給されますが、傷病等級に該当しなくなった場合は?
(H29年出題)
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
【解答】 ○
傷病補償年金受給の要件である「傷病等級1~3級」に該当しなくなった場合、受給権は消滅します。
そして、休業補償給付の要件(療養している・労働することができない・賃金を受けられない)を満たす場合は、休業補償給付を請求できます。
傷病補償年金は、労働基準監督署長の職権で支給決定されますが、休業補償給付は労働者からの請求が要ることも注意してくださいね。
社労士受験のあれこれ