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問題の解き方(健康保険法)

R2-127

R2.4.2 労災保険の給付を受けられない業務上の傷病等について

 健康保険法の保険給付は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して行います。

 労災保険の業務災害以外の傷病等とはどんなものなのか、イメージしてみてください。

 

 

(H28年出題)

 被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

考え方の流れは以下の通りです。

 とある会社員(健康保険の被保険者)が、副業として請負業務を行っている。

  ↓

 その人が、もし請負業務中に負傷した場合、業務中であっても労働者ではないので、労災保険の給付は受けられない。

  ↓

 原則として、健康保険の保険給付が受けられる。

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