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問題の解き方(労働基準法)

R2-132

R2.4.10 割増賃金/1時間当たりの賃金額の出し方

第52回(令和2年度)の社会保険労務士試験の詳細が公示されました。

試験日は、令和2年8月23日(日)です。

いよいよです。頑張りましょう!!

 今日は、割増賃金/1時間当たりの賃金額の出し方です。

 時間外労働をさせた場合、通常の労働時間の2割5分以上で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 通常の労働時間1時間当たりの賃金はどのように計算するのでしょうか?

 

(H28年出題)

 労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。

 なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。

  賃金:基本給のみ  月額300,000円

  年間所定労働時間数:240日

  計算の対象となる月の所定労働日数:21日

  計算の対象となる月の暦日数:30日

  所定労働時間:午前9時から午後5時まで

  休憩時間:正午から1時間

A 300,000円÷(21×7)

B 300,000円÷(21×8)

C 300,000円÷(30÷7×40)

D 300,000円÷(240×7÷12)

E 300,000円÷(365÷7×40÷12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 D

労基法施行規則第19条の通常の労働時間1時間当たりの賃金額の計算式

月によって定められた賃金の場合

 月給 ÷ 月の所定労働時間数

 ※月によって所定労働時間数が異なる場合は

 月給 ÷ 1年間の一月平均所定労働時間数

 問題文の場合、対象月の所定労働日数が21日、年間所定労働日数が240日なので、月によって所定労働時間数は異なります。ですので、月給÷1年間の一月平均所定労働時間数で計算します。

 240日×7時間(拘束時間8時間-休憩1時間=1日の所定労働時間7時間)が年間の所定労働時間の合計です。それを12か月で割ると、1年間の一月平均所定労働時間数となります。 

社労士受験のあれこれ