合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-145
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
★教育訓練には、①一般教育訓練、②特定一般教育訓練、③専門実践教育訓練の3つがあります。
では、どうぞ。
問題
教育訓練給付金の額は、
教育訓練給付対象者が教育訓練の受講のために支払った費用の額×厚生労働省令で定める率
で算定します。
「厚生労働省令で定める率」をそれぞれ埋めてください。
1 一般教育訓練を受け、修了した者 < A >
2 特定一般教育訓練を受け、修了した者 < B >
3-1 専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(3-2に掲げる者を除く。) < C >
3-2 専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者 < D >
【解答】
A 100分の20 B 100分の40 C 100分の50 D 100分の70
択一式もどうぞ!
<H28年出題>
教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】 ○
チェックポイントは、「1か月」前までにです。
雇用保険法は、「提出期限」は暗記必須です。
社労士受験のあれこれ