合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-147
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、問題です。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る< A >。
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、< B >。
【選択肢】
①保険給付は行わない ②保険給付を行わないことができる
③保険給付の一部を行わないことができる
④保険給付の全部又は一部を行わないことができる
【解答】
A ①保険給付は行わない
B ④保険給付の全部又は一部を行わないことができる
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<H22年出題>
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】 ×
全部又は一部を行わないことができる、ではなく、「一部」を行わないことができる、です。
社労士受験のあれこれ