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選択式対策(厚生年金保険法)

R2-149

R2.4.28 選択式の練習/在職老齢年金の計算

選択式の練習も始めましょう。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

では、問題です。

※平成27年択一式を選択式にアレンジしています。

 

問 題

 特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は<  A  >円(加給年金額を除く。)となる。 

<選択肢>

①105,000  ②10,000  ③190,000  ④95,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ④95,000

特別支給の老齢厚生年金」ですので、60歳代前半の在老の計算式を使います。

問題文の条件だと、

・基本月額+総報酬月額相当額>28万円で、

基本月額≦28万円、総報酬月額相当額≦47万円です。

支給停止基準額の計算式は

(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×2分の1となります。

 

 

実際に数字を当てはめましょう。

総報酬月額相当額は24万円+(60万円÷12)=29万円です。

支給停止月額は、

(29万円+20万円-28万円)×2分の1=105,000円となります。

 

支給停止後の年金月額は、200,000円-105,000円=95,000円となります。

 

※支給停止される額と、支給される額を間違えないようにしましょう。

 

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<H24年出題>

 60歳代前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

基本月額は老齢厚生年金の額÷12で計算しますが、その際加給年金額は除いて計算します。

 在老の仕組みで老齢厚生年金が一部カットされても、加給年金額はそのまま加算されます。(老齢厚生年金が全額支給停止の場合は、加給年金額も全額支給停止になります。)

社労士受験のあれこれ