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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-156
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
問題
<H26年出題>
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
【解答】 ×
「請負事業の一括」の対象は、建設の事業のみ。立木の伐採の事業は対象外です。
ポイント
元請負人→下請け→孫請け・・・と数次の請負で行われる建設の事業の保険関係は、元請負人のみを適用事業主として成立します。
下請負人の保険関係は、元請負人に当然に一括されます。(認可などの手続きは要りません。)
★下請負事業の分離については「認可」が必要。こちらの記事をどうぞ
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<H26年出題>
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
【解答】 ○
請負事業の一括は、労災保険の保険関係だけが対象です。
雇用保険の保険関係については一括されず、原則通り、各事業ごと(元請けは元請けで、下請けは下請けで、孫請けは孫請けで)に適用されます。
社労士受験のあれこれ